2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
一つは、まず、これまで規制の対象ではなかった石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材ですけれども、これについても、不適切な除去を行いますと作業場所からの石綿が飛散することが明らかになったということ。そして、二つ目に、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が把握されずに、石綿の飛散防止措置なしに建築物等の解体工事が行われた事案があったこと。
一つは、まず、これまで規制の対象ではなかった石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材ですけれども、これについても、不適切な除去を行いますと作業場所からの石綿が飛散することが明らかになったということ。そして、二つ目に、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が把握されずに、石綿の飛散防止措置なしに建築物等の解体工事が行われた事案があったこと。
こうした実証データを踏まえた議論を経まして、珪酸カルシウム板一種をやむを得ず破砕する場合につきましては、湿潤な状態にすることに加えて、作業場所の周囲を隔離することとされたところでございまして、これに基づいて対応してまいりたい、このように考えております。
また、石綿を含有する建築物の解体、改修を行う場合には、作業に従事する労働者が石綿に暴露することのないよう、吹き付け石綿などがある場合は、労働基準監督署に届け出るとともに作業場所の隔離等の措置を講じること、石綿含有建材を湿潤な状態とすること、解体等の作業に従事する労働者にマスクを着用させることなどを事業者に義務付けております。
除染作業の中身で違反の実態でいいますと、二枚更におめくりいただくと、作業場所の事前調査を義務違反というのが二十一、放射線量の測定義務違反四件、除染電離健康診断の結果の報告をしていない、二十一事業者もあるわけですよ。
このため、労働安全衛生法に基づいて、厚生労働省の立場からは、平成十七年に石綿障害防止規則を制定して、建築物を解体、改修する際には、事前に解体、改修を行う建築物に石綿が含有されているかを調査すること、吹き付け石綿などがある場合は労働基準監督署に届け出るとともに作業場所の隔離等の措置を講じること、石綿含有建材を湿潤な状態とすること、解体等の作業に従事する労働者にマスクを着用させることなどを事業者に義務付
○石橋通宏君 これ、通常の作業場所ではありません。東電の福一のあそこの現場、これ原発の作業は一般的にそうです。電離則に基づく労働安全衛生の、特別な安全衛生上の基準もあります。事前の教育訓練も含めた様々な対応があります。
この違反の中にも項目がございますけれども、例えば作業場所の事前調査をしていないというのが、違反の中で除染のときに出てきます。これから、もし建設に従事する人を労働者としてここに入れて、どこで作業するか。安全確認ができていない、電離則確認もできていない、そういうことだって当然起こるんですよ。私は、この違反の内容を見ても、深刻だと思いました。
このため、国土交通省では、昨年の夏の記録的高温を踏まえ、昨年七月に、作業場所における休憩場所の設置、水分、塩分の摂取や通気性の高い服装の着用、施工期間等の適正化などの対策を講じるよう、地方整備局のほか全ての地方公共団体が参画する地域発注者協議会の会員に対して通知を行ったところでございます。
○政府参考人(福島靖正君) 居住という言葉がどういうことを意味するのか、ちょっと議論ありますけれども、例えば地方衛生研究所がございますけれども、地方衛生研究所はBSL3レベルの施設を持っておりますが、そういうところはそのBSL3区域の周辺にそれ以外の作業場所、あるいはその事務的なスペースが一緒にあるわけでございますから、そういう面でそういうことが起こり得るということを申し上げているということでございます
電離放射線障害防止規則により、放射性物質を経口摂取するおそれのある作業場所においては飲食が禁止されております。
廃炉作業を行うに当たりましては、ふだんから、登録されました作業員のみが作業場所に入域できるように管理もいたしておりますし、作業状況につきましても、適宜パトロールによりまして確認をするといったことで、安全確保を第一に図っているところでございます。 以上でございます。
ここでは、作業場所の線量を把握してそれに応じた被曝線量管理を義務付けることですとか、健康管理の在り方など、今後、長期にわたってしっかり健康管理できるようなこともやっていきますし、それから、当面のそこで対処すべきことについても盛り込みまして、報告書を取りまとめて必要な事項についてしっかりそれを盛り込んでいくと。これも出しただけではなくて、あとフォローをちゃんとしていきたいというふうに思っています。
御指摘の、放射性物質を含む可能性のある表土の除去の作業を行う労働者の方々に関しましては、その作業態様等から、その方々の健康障害を防止するということのためには、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具の着用、作業場所での喫煙、飲食の禁止、長そで、長ズボン、手袋の着用等傷口の防護、作業が終わった後に作業着に付着した粉じんを払って手をよく洗うこと、また、これらに関する労働者への教育の実施等の措置を講ずることが非常
現在、法令によりまして、施設に収容中の者について、塀の外の作業場所に通勤をさせるということですとか、あるいは塀の外に外出をして戻ってくる、あるいは外出をした上で外の家族の元その他の場所に外泊をして戻ってくるという制度がございます。
機械もちゃんと、その会社だけが受け持っている、作業場所は厳格に分けられている、そういうふうな形でやられなきゃいけないと思いますけれども、これらがぐちゃぐちゃになっていたりすると、これもやはり違法になるんじゃないかなと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(坂野泰治君) 御指摘の土地建物借料、それからオンラインシステム業務庁費の件でございますけれども、現在まだ計画中のものが大半でございますけれども、主として建物につきましては、特別便に対する回答の処理あるいは標準報酬等の訂正事案の回答の処理のために大幅に体制を増強したい、委託業者あるいは派遣職員等を集めて大幅に体制を拡充したい、そのための作業場所の確保として土地建物借料を計上しているわけでございます
二つ目のお尋ねでございますが、平成十九年七月下旬から十二月末までは道路管理課の特殊車両通行許可業務における臨時の審査作業場所として使用しまして、その際に、作業の補助として既に契約をしておりました中部建設協会の職員が作業を行っておりました。
それは、例えば、先ほど私は、元請と下請の関係調整をちゃんとやらぬといかぬ、合図の統一もクレーンなんかやらぬといかぬということのみなんですけれども、建設業は、元請は請負人との協議組織を設置しないといけない、それから作業間の連絡調整、作業場所の巡視、それから安全衛生教育の指導などの措置、それから統括安全衛生責任者を選任する、こういう四項目ぐらい余分の項目が、建設業そして造船業については付してございます。
このため、解体工事等につきましては、労働安全衛生法の石綿障害予防規則に基づきまして、吹きつけ石綿の除去作業場所の隔離ですとか、湿潤化による発じんの抑制、労働者への防じんマスクの使用などの暴露防止対策を義務づけておりますので、その徹底を事業者に対して現在指導しているところでございます。
そして、この十八日から行いました調査、今回の調査につきましても現実に妨害行為があったところでございまして、船の上につきましてはテレビ等でも報道されておりますが、海の中、見えないところでございますが、見えないところでも、潜水具をつけた方が作業場所に入ってきて作業を妨害されたり、あるいは調査機器を置くための架台にしがみついて作業を妨害するといったこともあったんです。